農地法施行法 第四条

(譲渡令による譲渡の経過規定)

昭和二十七年法律第二百三十号

農地法の施行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。)第二条第一項の規定による譲渡令書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴う同令第三条第三項の支払金の徴収、訴願、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

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第4条

(譲渡令による譲渡の経過規定)

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第4条 (譲渡令による譲渡の経過規定)

農地法の施行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。)第2条第1項の規定による譲渡令書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴う同令第3条第3項の支払金の徴収、訴願、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

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