航空法 第七条

(変更登録)

昭和二十七年法律第二百三十一号

新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第五条第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第八条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

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(変更登録)

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第7条 (変更登録)

新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という。)について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は第8条の規定によるまつ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

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