航空法 第七条の二

(移転登録)

昭和二十七年法律第二百三十一号

登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。

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第7条の2

(移転登録)

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第7条の2 (移転登録)

登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。

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