クラウド六法航空法第二章 航空機の登録第七条の二航空法 第七条の二(移転登録)昭和二十七年法律第二百三十一号登録航空機について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない。