航空法 第三条

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昭和二十七年法律第二百三十一号

国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。

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第3条

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国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。

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