航空法 第三条の二

(国籍の取得)

昭和二十七年法律第二百三十一号

航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。

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第3条の2

(国籍の取得)

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第3条の2 (国籍の取得)

航空機は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。

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