航空法 第九条

(命令への委任)

昭和二十七年法律第二百三十一号

航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。

2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

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第9条

(命令への委任)

航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)

第9条 (命令への委任)

航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。

2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

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