航空法 第九条
(命令への委任)
昭和二十七年法律第二百三十一号
航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
(命令への委任)
航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第9条 (命令への委任)
航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。
2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。