航空法 第五条
(新規登録)
昭和二十七年法律第二百三十一号
登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 一 航空機の型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定置場 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 登録の年月日
(新規登録)
航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第5条 (新規登録)
登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 一 航空機の型式 二 航空機の製造者 三 航空機の番号 四 航空機の定置場 五 所有者の氏名又は名称及び住所 六 登録の年月日