航空法 第八条の三

(登録記号の打刻)

昭和二十七年法律第二百三十一号

国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。

2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。

3 何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。

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第8条の3

(登録記号の打刻)

航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)

第8条の3 (登録記号の打刻)

国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機について新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。

2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。

3 何人も、第1項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。

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