航空法 第十三条

昭和二十七年法律第二百三十一号

型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。

2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第十条第四項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

3 前条第四項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。

4 型式証明を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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第13条

航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)

第13条

型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。

2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について第10条第4項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

3 前条第4項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。

4 型式証明を受けた者であつて第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の航空機の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第10条第4項の基準に適合することを確認したときは、第1項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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