航空法 第十三条の三
昭和二十七年法律第二百三十一号
型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条第一項の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。
航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第13条の3
型式証明又は前条第1項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第16条第1項の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。