航空法 第四条
(登録の要件)
昭和二十七年法律第二百三十一号
左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。
(登録の要件)
航空法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第4条 (登録の要件)
左の各号の一に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。 一 日本の国籍を有しない人 二 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 三 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 四 法人であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの
2 外国の国籍を有する航空機は、これを登録することができない。