航空機製造事業法 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第二百三十七号

この法律は、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第1条 (目的)

この法律は、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、航空機及び航空機用機器の製造及び修理の方法を規律することによつて、その生産技術の向上を図ることを目的とする。

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