航空機製造事業法 第七条
昭和二十七年法律第二百三十七号
経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第一項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第7条
経済産業大臣は、航空機の製造に係る許可事業者が前条第1項の認可を受けた方法によらないで航空機の製造をしていると認めるときは、許可事業者に対し、その認可を受けた方法によつてその製造をすべきことを命ずることができる。但し、同項但書に規定する場合は、この限りでない。