航空機製造事業法 第三条

(事業の届出等)

昭和二十七年法律第二百三十七号

第二条の二の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事業の種類 三 工場の所在地

2 前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 第二条の七の規定は、第一項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。

第3条

(事業の届出等)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第3条 (事業の届出等)

第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 事業の種類 三 工場の所在地

2 前項の届出書には、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 第2条の7の規定は、第1項の届出書を提出した者(以下「届出事業者」という。)に準用する。

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