航空機製造事業法 第三条の二
(届出事業者の設備)
昭和二十七年法律第二百三十七号
届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第二条の九第二項の規定は、前項の設備に準用する。
(届出事業者の設備)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第3条の2 (届出事業者の設備)
届出事業者であつて、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行うものは、特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理のための設備で、その製造又は修理の事業の種類ごとに経済産業省令で定めるものであつて、当該事業の用に供するものを経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 第2条の9第2項の規定は、前項の設備に準用する。