航空機製造事業法 第九条
(修理の方法)
昭和二十七年法律第二百三十七号
航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 第六条第二項及び第七条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。
(修理の方法)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第9条 (修理の方法)
航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空機の修理の方法に準用する。