航空機製造事業法 第二条の七
(承継)
昭和二十七年法律第二百三十七号
第二条の二の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)が当該許可に係る事業の全部を譲り渡し、又は許可事業者について相続、合併若しくは分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、許可事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。