航空機製造事業法 第二条の三

(許可の申請)

昭和二十七年法律第二百三十七号

前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 事業の区分 三 前号の事業の用に供する特定設備(航空機又は特定機器の製造又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数 四 工場の所在地

2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

第2条の3

(許可の申請)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第2条の3 (許可の申請)

前条の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 二 事業の区分 三 前号の事業の用に供する特定設備(航空機又は特定機器の製造又は修理のための設備であつて、前条の経済産業省令で定める区分に応じて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数 四 工場の所在地

2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

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