航空機製造事業法 第二条の九

(許可事業者の設備)

昭和二十七年法律第二百三十七号

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第二条の五第一項第一号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

第2条の9

(許可事業者の設備)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第2条の9 (許可事業者の設備)

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を第2条の5第1項第1号の生産技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 経済産業大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第2条の5第1項第1号の生産技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可事業者に対し、その生産技術上の基準に適合するように当該特定設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。

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