航空機製造事業法 第二条の二
(事業の許可)
昭和二十七年法律第二百三十七号
航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第十七条第一項を除き、以下同じ。)又は特定機器の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(事業の許可)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第2条の2 (事業の許可)
航空機(経済産業省令で定める滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。)又は特定機器の製造又は修理(改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の区分に従い、工場ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。