航空機製造事業法 第二条の五

(許可の基準等)

昭和二十七年法律第二百三十七号

経済産業大臣は、第二条の二の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 二 その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。 三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2 経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造又は修理の事業について第二条の二の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。

第2条の5

(許可の基準等)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第2条の5 (許可の基準等)

経済産業大臣は、第2条の2の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 当該事業の用に供する特定設備が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すること。 二 その許可をすることによつて当該航空機又は特定機器の製造又は修理の能力が著しく過大にならないこと。 三 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2 経済産業大臣は、武器を装備し、又は搭載する構造を有する航空機の製造又は修理の事業について第2条の2の許可をするときは、あらかじめ、防衛大臣の意見を聴かなければならない。

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