航空機製造事業法 第二条の八
(事業の区分の変更)
昭和二十七年法律第二百三十七号
許可事業者は、第二条の六第二項第三号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。
2 第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。
(事業の区分の変更)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第2条の8 (事業の区分の変更)
許可事業者は、第2条の6第2項第3号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。但し、その変更が二以上の事業の区分に係る許可事業者の一部の区分の事業の廃止であるときは、この限りでない。
2 第2条の5の規定は、前項の許可に準用する。