航空機製造事業法 第二条の六

(許可証)

昭和二十七年法律第二百三十七号

経済産業大臣は、第二条の二の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 氏名又は名称及び住所 三 事業の区分 四 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 五 工場の所在地

第2条の6

(許可証)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第2条の6 (許可証)

経済産業大臣は、第2条の2の許可をしたときは、許可証を交付する。

2 許可証には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号 二 氏名又は名称及び住所 三 事業の区分 四 前号の事業の用に供する特定設備の種類及び能力別の数 五 工場の所在地

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