クラウド六法航空機製造事業法第二章 事業第二条の十航空機製造事業法 第二条の十昭和二十七年法律第二百三十七号許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2 第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。