航空機製造事業法 第二条の十

昭和二十七年法律第二百三十七号

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第二条の五の規定は、前項の許可に準用する。

第2条の10

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第2条の10

許可事業者は、当該事業の用に供する特定設備を新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第2条の5の規定は、前項の許可に準用する。

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