航空機製造事業法 第二条の十一

(工場の移転)

昭和二十七年法律第二百三十七号

許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。

第2条の11

(工場の移転)

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第2条の11 (工場の移転)

許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第2条の5第1項第1号の規定は、前項の許可に準用する。

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