航空機製造事業法 第二条の十一
(工場の移転)
昭和二十七年法律第二百三十七号
許可事業者は、第二条の六第二項第五号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第二条の五第一項第一号の規定は、前項の許可に準用する。
(工場の移転)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第2条の11 (工場の移転)
許可事業者は、第2条の6第2項第5号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第2条の5第1項第1号の規定は、前項の許可に準用する。