航空機製造事業法 第二条の十三
(許可の取消等)
昭和二十七年法律第二百三十七号
経済産業大臣は、許可事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、第二条の二の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、許可事業者が左の各号の一に該当するときは、第二条の二の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第二条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第二条の八第一項、第二条の十第一項又は第二条の十一第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第十六条の二第一項の条件に違反したとき。 四 不正な手段により第二条の二の許可を受けたとき。