航空機製造事業法 第二条の四
(許可の欠格事由)
昭和二十七年法律第二百三十七号
次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の二の許可を受けることができない。 一 この法律の規定に違反して一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二条の十三第二項の規定により第二条の二の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の欠格事由)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第2条の4 (許可の欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、第2条の2の許可を受けることができない。 一 この法律の規定に違反して一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第2条の13第2項の規定により第2条の2の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの