航空機製造事業法 第五条

(事業の廃止の届出)

昭和二十七年法律第二百三十七号

許可事業者又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第5条

(事業の廃止の届出)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第5条 (事業の廃止の届出)

許可事業者又は届出事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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