航空機製造事業法 第六条
(製造の方法)
昭和二十七年法律第二百三十七号
航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
(製造の方法)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第6条 (製造の方法)
航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る製造の方法が経済産業省令で定める生産技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。