航空機製造事業法 第十一条
(製造の方法)
昭和二十七年法律第二百三十七号
航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 第六条第二項及び第七条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。
(製造の方法)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第11条 (製造の方法)
航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 第6条第2項及び第7条の規定は、航空機用機器の製造の方法に準用する。