航空機製造事業法 第十条
(修理の確認)
昭和二十七年法律第二百三十七号
航空機の修理に係る許可事業者は、航空機について経済産業省令で定める修理をするときは、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に確認をさせなければならない。
2 第八条第二項から第七項までの規定は、前項の修理の確認に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。