航空機製造事業法 第四条
(氏名等の変更)
昭和二十七年法律第二百三十七号
許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 届出事業者は、第三条第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(氏名等の変更)
航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)
第4条 (氏名等の変更)
許可事業者は、第2条の6第2項第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 届出事業者は、第3条第1項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。