航空機製造事業法 第四条

(氏名等の変更)

昭和二十七年法律第二百三十七号

許可事業者は、第二条の六第二項第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 届出事業者は、第三条第一項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第4条

(氏名等の変更)

航空機製造事業法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百三十七号)

第4条 (氏名等の変更)

許可事業者は、第2条の6第2項第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2 届出事業者は、第3条第1項の届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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