破壊活動防止法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十七年法律第二百四十号
この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
(この法律の目的)
破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。