破壊活動防止法 第七条
(解散の指定)
昭和二十七年法律第二百四十号
公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。 一 団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体 二 団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体 三 第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体