クラウド六法破壊活動防止法第二章 破壊的団体の規制第九条破壊活動防止法 第九条(脱法行為の禁止)昭和二十七年法律第二百四十号前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。