破壊活動防止法 第二十一条

(処分の請求の通知及び意見書)

昭和二十七年法律第二百四十号

公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。

3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。

4 当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。

第21条

(処分の請求の通知及び意見書)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第21条 (処分の請求の通知及び意見書)

公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。

3 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。

4 当該団体は、第1項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。

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