クラウド六法破壊活動防止法第三章 破壊的団体の規制の手続第二十三条破壊活動防止法 第二十三条(決定の方式)昭和二十七年法律第二百四十号決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。