破壊活動防止法 第二十二条

(公安審査委員会の決定)

昭和二十七年法律第二百四十号

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。

2 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。 三 看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。 四 公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。

3 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。

4 公安審査委員会の委員又は職員は、第二項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

5 公安審査委員会は、第一項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。 一 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 二 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定 三 処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定

6 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。

第22条

(公安審査委員会の決定)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第22条 (公安審査委員会の決定)

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。

2 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。 三 看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。 四 公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。

3 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。

4 公安審査委員会の委員又は職員は、第2項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

5 公安審査委員会は、第1項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。 一 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 二 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定 三 処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定

6 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第7条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第5条第1項の規定に該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、第5条第1項の処分を行う決定をしなければならない。

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