破壊活動防止法 第二十四条

(決定の通知及び公示)

昭和二十七年法律第二百四十号

決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。

2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。

3 決定は、官報で公示しなければならない。

第24条

(決定の通知及び公示)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第24条 (決定の通知及び公示)

決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。

2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。

3 決定は、官報で公示しなければならない。

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