破壊活動防止法 第二十四条
(決定の通知及び公示)
昭和二十七年法律第二百四十号
決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
3 決定は、官報で公示しなければならない。
(決定の通知及び公示)
破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)
第24条 (決定の通知及び公示)
決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
3 決定は、官報で公示しなければならない。