破壊活動防止法 第二条
(この法律の解釈適用)
昭和二十七年法律第二百四十号
この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
(この法律の解釈適用)
破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)
第2条 (この法律の解釈適用)
この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。