破壊活動防止法 第六条

(脱法行為の禁止)

昭和二十七年法律第二百四十号

前条第一項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

第6条

(脱法行為の禁止)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第6条 (脱法行為の禁止)

前条第1項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第2項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

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