クラウド六法破壊活動防止法第二章 破壊的団体の規制第六条破壊活動防止法 第六条(脱法行為の禁止)昭和二十七年法律第二百四十号前条第一項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。