破壊活動防止法 第十一条

(処分の請求)

昭和二十七年法律第二百四十号

第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。

第11条

(処分の請求)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第11条 (処分の請求)

第5条第1項及び第7条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。

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