破壊活動防止法 第十三条

(代理人)

昭和二十七年法律第二百四十号

前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。

第13条

(代理人)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第13条 (代理人)

前条第1項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。

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