クラウド六法破壊活動防止法第三章 破壊的団体の規制の手続第十三条破壊活動防止法 第十三条(代理人)昭和二十七年法律第二百四十号前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。