破壊活動防止法 第十五条

(傍聴)

昭和二十七年法律第二百四十号

当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。

2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。

3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。

4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。

第15条

(傍聴)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第15条 (傍聴)

当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。

2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。

3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。

4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。

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