破壊活動防止法 第十五条
(傍聴)
昭和二十七年法律第二百四十号
当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(傍聴)
破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)
第15条 (傍聴)
当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
2 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。