破壊活動防止法 第十六条

(不必要な証拠)

昭和二十七年法律第二百四十号

第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

第16条

(不必要な証拠)

破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)

第16条 (不必要な証拠)

第14条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

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