破壊活動防止法 第十条
(財産の整理)
昭和二十七年法律第二百四十号
法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。
2 第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。
3 前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。
(財産の整理)
破壊活動防止法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十号)
第10条 (財産の整理)
法人について、第7条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。
2 第7条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。
3 前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。