公安調査庁設置法
昭和二十七年法律第二百四十一号
第一条
(目的)
この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第二条
(設置)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。
2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。
第三条
(任務)
公安調査庁は、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。
第四条
(所掌事務)
公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。 二 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。 三 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。 四 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。 五 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。 六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務
第五条から第十条まで
削除
第十一条
(公安調査局)
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
第十二条
(公安調査事務所)
公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
2 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
第十三条
削除
第十四条
(職員)
公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
2 公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。
第十五条
削除
第十六条
(駐在勤務)
公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
第十七条
(管轄区域以外の職務執行)
公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
第一条
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
第三十条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。