公安審査委員会設置法 第一条

(目的)

昭和二十七年法律第二百四十二号

この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第1条 (目的)

この法律は、公安審査委員会の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

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