公安審査委員会設置法 第七条
(身分保障)
昭和二十七年法律第二百四十二号
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第九条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(身分保障)
公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)
第7条 (身分保障)
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合及び第9条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。