公安審査委員会設置法 第三条

(職権の行使)

昭和二十七年法律第二百四十二号

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

第3条

(職権の行使)

公安審査委員会設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十二号)

第3条 (職権の行使)

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

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